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弁護士に迫る「危険」の変質
我が地元の神戸地裁の庁舎内で,弁護士を狙った傷害事件が起きた。
高校時代の友人が心配して安否確認の連絡をくれたけれども(ありがとう!!),身近でこういう事態が起きるとは,全く本当に情けない限りである。
留意すべきは,加害者の動機。
新聞報道だと,弁護士が嫌いなので弁護士であれば『誰でも良かった』などと言っているとのこと。
これまでも弁護士等に対する暴力等が行われたことがある。
そのだいたいは,事件の関係者による不当要求や逆恨みようなものがほとんどだった。
しかし,今回は,「弁護士」という存在に向けられた暴力というのだ。
時と場合が違っていたら,どの弁護士が被害に遭ってもおかしくないということである。
これまでとは,質も種類も違っている。
弁護士に迫る「危険」のステージが変わった,ということなのだろうか。
ちょっと前に,橋下徹弁護士が不特定多数の大衆に,弁護士に対する懲戒請求(≒これも暴力の一種)を呼びかけたことがあるが,ああいうことは,『誰でも』弁護士に攻撃可能だ,という風潮を助長するきっかけになった。
もちろん全く別次元の話だろうけれど,不心得者にとっては『誰でも』という点で,似通ったものがあるのではなかろうか。
いずれにしても・・・,
今年始まる裁判員制度をはじめ,「開かれた司法」を実現していく過程で,不心得者が流入してくることは防げない。
だから,弁護士として,一定の「危険」と共存しながら仕事をしていかなければならないことは承知している。
ただ,私らとしても,周囲にある「危険」の「質」や「ステージ」が変わってきている,ということを,認識しておかなければならないと感じた次第だ。
最後になりましたが被害に遭われた辻先生には心よりお見舞い申し上げます。
作者:津久井進
更新日:2009年1月9日 20時45分
どう果たすか国際支援~国家・社会・文化の壁超えて
今年も1月17日が近づいてきて,被災地では,様々な催しが目白押しです。
私も所属している関西学院大学災害復興制度研究所では,今週末にフォーラムを開催予定です。
今回のテーマは,
『どう果たすか国際支援~国家・社会・文化の壁超えて』
ということで,災害に関する国際支援を取り上げます。
企画の目玉の一つは,
姜 尚中 先生 (東京大学大学院教授)
による特別講演で,演題は,
海外支援~日本の役割
です。
昨年は,四川大地震やミャンマー水害などの大災害が立て続き,つい最近もニューギニア地震が起きたばかりですから,時機を得たテーマだと思います。
詳しくは,以下のチラシか,関学のホームページ(→こちら)をご覧下さい。

◆2009年関西学院大学災害復興制度研究所フォーラム◆開催
2009年1月11、12日(日・祝)
◇テーマ「どう果たすか国際支援~国家・社会・文化の壁超えて」
・・・【11日】・・・
【被災地交流集会・復興デザイン研究会】(14:00~17:30)
宮城・栗駒、新潟、能登、鳥取・日野、三宅島、神戸など被災地からゲストを迎える。
会場:関西学院大学B号館104号教室
【懇親会】(18:00~20:00)
会場:関西学院会館「風の間」
・・・【12日】・・・
会場:関西学院会館レセプションホール
時間:10:30~16:30
【プレセッション】(10:30 ~11:30)
村井 雅清(CODE海外災害援助市民センター理事・事務局長)
《聞き手》
山中 茂樹(関西学院大学教授)
【特別講演】(13:30~14:30)
演題:「海外支援~日本の役割」
姜 尚中(東京大学大学院教授)
【シンポジウム】(14:30~16:30)
《パネリスト》50音順
加藤 孝明(東京大学大学院助教)
斉藤 容子(国連地域開発センター防災計画兵庫事務所研究員)
吉椿 雅道(CODE海外災害援助市民センタースタッフ)
ラジブ ショウ(京都大学大学院准教授)
《コーディネーター》
室崎 益輝(関西学院大学教授)
■主催:関西学院大学災害復興制度研究所
後援:朝日新聞社
作者:津久井進
更新日:2009年1月8日 6時31分
利益は「お金」だけでなく「幸福」や「満足」にもある
バングラディシュで,貧困層に対する無担保少額融資制度(マイクロクレジット)を実践したことでノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス氏が,
新しい企業モデル
の提唱をしているという記事に接した(1月6日の朝日新聞の朝刊より。末尾に引用。)。
新企業モデルは「ソーシャル・ビジネス」(社会的企業)というもので,利益(お金)だけを追求する市場経済を見直して,
◆企業は,社会貢献を一つの目的に打ち立てるというのである。
◆投資家は,社会問題の解決を目的に投資をし,元本のみ返済を受け,配当の代わりに貢献をしたという「満足」を得る
「お金」だけで計量する経済から,「社会貢献」や「満足」という要素,一見すると別次元のものを取り入れて,システム作りしようというものだ。
実際に,そのような取り組みを成功させた人が言うのだから,説得力がある。

このようなアイディアから,直ちに連想されるのが,
ブータンの「国民総幸福量(GNH)」
である。
(以前に,GDPからGNHへという記事を書きました。)
日本の経済の指標は,ほとんど全てが「お金」である。
企業会計はもちろん,
GDP(国民総生産)や,
人の成功の成否
自治体の価値までも財政力で計られている時代である。
ブータンは,貧困から脱するのに,「お金」ではなく「幸福」を追求するという手法をとり,一定の成功を収めた。
(外務省が主催した「ブータンと国民総幸福量(GNH)に関する東京シンポジウム2005」に,ブータンの取り組みが詳しく紹介されている。→こちらより。末尾に一部引用。)
バングラディシュからの発信や,ブータンでの実践から,
『経済』は,「お金」だけでなく,「満足」や「幸福」によっても,構築可能である
ということが分かってくる。
つまり,「利益」の内訳に,「お金」だけでなく,「幸福」や,「満足」も含めて考えられるということだ。
これから国民総貧困を迎えるかも知れない日本で,新たな価値観を生み出すヒントが,そのあたりにあるのではなかろうか。
日本の意識調査でも,「豊かさ」は,お金以外のところに見出す傾向が高まっている。
今が,価値観の転換のチャンス(適時)なのかも知れない。
少なくとも,「お金」以外の「価値」を見いださないと,これからの未来の閉塞感から脱することはできないはずだ。
作者:津久井進
更新日:2009年1月7日 6時39分
兵庫人第22部 「被災地からの発信」
私が愛読している,神戸新聞の日曜一面に連載中の「兵庫人」(バックナンバーはこちら)ですが,丸2年目を迎え,今月からは,
「被災地からの発信」
というテーマで,震災関係の「兵庫人」を取り上げています。
第1回目は1月4日に,『学究たち』ということで,研究者の方々にスポットを当てています。
しかし,ここで「研究者」と表現されていますが,どの先生方も,「実践」を伴う方々ばかりです。
今回は,
◆石橋克彦(~地震学の専門家で,東海地震の予知,都市直下型地震の想定,原発耐震基準への警告等で知られる。)
◆塩崎賢明(~復興住宅政策の専門家で,「復興災害」の指摘や,「自力仮設住宅」の提唱などで知られる。)
◆立木茂雄(~生活再建の要素を整理して生活復興政策体系モデルをまとめたこと等で知られる。)
◆渥美公秀(~被災地の現場に直に入ってボランティアの役割やあり方などを問い続ける実践で知られる。)
◆矢守克也(~災害を疑似体験するカードゲームでリスク・コミュニケーションを学ぶ方法の開発などで知られる。)
◆福留邦洋(~地域の資源・特徴を生かした防災体制やまちづくりのあり方を提唱することなどで知られる。)
◆永松伸吾(~復興経済や公共政策のあり方や,被災地経済再生のための弁当プロジェクトの実践などで知られる。)
という顔ぶれですが,まさに「災害復興学」の第一人者で,弊ブログでも,このうち何名かの先生方の実践を紹介したこともあります。
1月6日の産経新聞の兵庫版には,
「ひょうご この人あり」
というよく似たテーマのコーナーがありますが,こちらには,
◆室崎益輝(~防災や災害復興に関する押しも押されぬ第一人者として知られる。)が取り上げられています。
この先生方を通して共通していえることは,現場との生の関わり,あるいは,実践を伴わなければ,「学究」が無い,ということです。
学問は社会に役に立つべきものだと,感じさせる研究者の方々です。
作者:津久井進
更新日:2009年1月6日 5時17分
要確認!誰のための産科無過失補償制度か
1月1日から,産科医療の
「無過失補償制度」
がスタートした。
これは,医療事故の分野では,はじめての取り組みで,大きく注目に値するものだ。
制度の中身を,ごく簡単にいうと,
◇出産時の事故で重度の脳性まひが生じたとき
(→つまり,先天性のまひや,軽度のまひは除外)
◇病院側に過失がなくても
(→つまり,因果関係さえあればよい,ということ)
◇患者に総額3000万円の補償が支払われる
(→つまり,これを超える損害については別途の訴訟の可能性がある,ということ)
というものだ。
この制度が立ち上げられた理由は,出産時の医療事故では,病院側の過失の有無をめぐる裁判が非常に難しく,患者の救済が図られにくく,また他方で,医療過誤訴訟の頻発が医師の産科離れの一因にもなっている,というところにあるそうだ。
つまり,
◆患者に,金銭的な救済を図るとともに,
◆医師に,訴訟リスクからの解放を図る
という,二つの目的を満たす画期的な制度というわけだ。
しかし,よく考えてみると,いろいろと懸念もある。
第一に,補償金の運用は民間の保険会社が行っているということ。
制度が失敗するときは,だいたい,「誰のために,何のために」という観点を見失っている場合が多い。
なぜ,完全な公的制度にしなかったのか,理由は不明だが,
いずれにしても,今回の制度運営が,「会社の利益採算」(=保険会社のための,利益追求のために)という方向に流れないかが強く懸念される。
第二に,「過失の有無を問わない」という制度の核心が,中途半端にならないか,ということ。
患者の願いは,決して金銭的補償だけでなく,同じ悲しみを生じさせないで欲しいという「再発防止」も含まれていることが多い。
そこで,事故原因については「原因分析委員会」が検討することになっている。
しかし,それが医師の責任追及(たとえば行政処分)の手立てになると,結局,過失の有無を問うのと同じことになる。
そこらあたりの関係と仕組みが,どうなっているのか,よく分からない。
中途半端だと,患者も悲しむし,医師の不信感も強くなるだろう。
第三に,補償するなら全面補償をすべきだ,ということ。
損害が3000万円を超える場合は,やはり訴訟を行わざるをえない。
したがって,中途半端な補償は,かえって訴訟を誘発するおそれがあるという声もある。
聞くところに依れば,スウェーデンでも,産科無過失補償制度が導入されたが,訴訟の損害賠償額と,無過失補償制度の補償額が同額程度なので,訴訟のインセンティブ効果が抑えられ,医療過誤訴訟が著しく減少したということだ。
参考にすべきではなかろうか。
誰のために(=患者と医師のための),何のための(=完全補償と安心のための)制度であるか,というミッション(使命・目的)を徹底した制度にすることが重要であり,
中途半端な運用は,かえってよくない。
教訓はゴマンとある。
目的にかなった制度となることを願うばかりだ。
作者:津久井進
更新日:2009年1月4日 6時12分
年始の決意
昨年の正月は,ちょうどダイエット中で,体重減少のまっただ中にありました。
最重量の約78kg台から,70kgを切ったぐらいのところで,お正月を迎えたように記憶しています。
なので,正月料理も,少々控え目にしながら,極めて謙抑的な年始でありました。
たいへん健康的だったと思います。
その後,順調にダイエットが進み,4月ころには,最軽量の62kgに達しました。
自分的には,きわめて大成功のつもりでした。
ところが,周囲の反応は違っていました。
「病気チャウか」,「大丈夫かぁ」,「何かあったんか?」
などと心配され,果ては・・・,
「貧相になったで」,「貧乏くさいわ」,「キモ~イ」
などと,思わぬ反応を受けました。
当初想定していた,
「カッコ良くなったわ~」,「ステキー!」
というリアクションは全く皆無でありました。
このような事情から,当初の目的を封印することとし,ダイエットの取り組みは小休止といたしました。
すると,どうでしょうか。
みるみるうちに体重は復元の一途を辿りました。
しかも,この正月中の数日の間に2~3kgの体重増となりました。
お金が無くなるのと,体重が増えるのは,不思議なくらい簡単です。
ちなみに,今年の私の年賀状に貼り付けた似顔絵名刺です。
こんな顔の時もあったわけです。
しかし,この1か月で,人相も復元したようです。
年末の怒濤の忘年会ラッシュも後押ししたのかも知れません。
最新の年賀状の似顔絵よりも,3年前の太っていたころに年賀状に貼り付けた似顔絵の方が,現状は,酷似しているようです。
ついては,今年の決意です。
安定した体重と体調!
極めて私的なことですが,前厄を迎えた私にとって最重要課題とするにふさわしいテーマだと思っています。
がんばるぞー,オー!
作者:津久井進
更新日:2009年1月3日 7時0分
三巡目の謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。
ブログをはじめて3回目の正月を迎えました。
最近はすっかり更新をサボってしまい,数えてみると,昨年は年間138記事にとどまりました。
怒濤のように毎日更新していた時期もありましたけれども,こんなふうにボチボチやっていくのも長続きの秘訣ではなかろうか…などと開き直っているところです。
毎日更新していたころは,何かに取り憑かれていたのではないかと感じるぐらい,怠惰モードです。
こうしてサボり始めたにもかかわらず,年賀状では,古い友人・知人の方から,
『ブログみてますよ-』
というコメントも,少なからず頂いたりして,かえって,
「やめるに,やめられんなあ」
と思ったりもしているところです。
こうしてみると,正月三巡目,つまり,数えて3年目を迎えて,
「石の上にも三年」
ということわざの正しさを,帰納的に実感したりする次第です。
今年は,総選挙もあるでしょうし,裁判員制度も始まるし,昨年を象徴する一文字
「変」(Chenge)
が検証される年になるでしょう。
私も,「変」に乗り遅れないように,過ごしていきたいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。
※なお,この記事は,三日間ボーッと過ごした後の4日に書いています。
作者:津久井進
更新日:2009年1月1日 15時39分
問題点に国民が気付いた「露」の1年
1 2008年の世相は,漢字一字で
『変』
ということでした。
しかし,私としては,何となくピンと来ませんでした。
それは,「変」というのが,今年の世相と言うよりも,今年全体を通じて感じる“ガックリ感”のウラオモテだから(=今年のことはサッサと忘れて,来年以降に期待を込めたい,という希望)だろうと思っています。
2 私は,今年は,隠していたことがバレた,というか,初めから自明なことにみんなが一斉に気付いた年だと思います。
いわば,問題が露見したので
『露』(=あらわ)
という漢字が,あえて言うなら的確かなあと考えています。
たとえば・・・・・
生活の面でいいますと,◆餃子や米など食品安全の問題は,以前から疑われていた事実にみんなが目を向けただけのことですし,
◆後期高齢者医療制度の問題も,制度を作った最初から分かっていたことですし,
◆派遣労働者問題も,派遣自由化したときから懸念された事が起きただけのことですし,
経済の面でいいますと,◆サブプライムローンの問題は,当初から盛り込まれていたリスクが現実化しただけのことですし,
◆株価下落も,実体経済が弱いのだから,いつか起きることだったわけですし,
◆世界的不況も,アメリカの没落傾向に,世界中が気付いただけのことですし,
政治の世界でいいますと,◆首相がコロコロ変わるのも,政治界に有為な人材が不足して,適任者が枯渇してしまっただけのことですし,
◆ねじれ国会による空転は,憲法が最初から予定していた民主主義のスタイルに対応できていないだけのことですし,
◆既存政党が瀕死の状態にあるのは,中身のお粗末さに国民がそっぽを向いたからですし,
私の身近な司法の世界でいいますと,◆裁判員制度の批判が高まるのも,制度設計の段階から指摘されていた問題ばかりですし,
◆法曹人口激増による弊害問題も,当初から問題にされていたことが現実化しただけのことですし,
◆ロースクールの危機も,当初の乱立状況から,誰でも予想できたことですし,
どの分野の問題も,はじめからプログラミングされていたバグが露見しただけのことだと思うのです。
3 ただ,ここで,私は世相の暗さを指摘したいのではありません。
ポイントは,これらを掘り起こして問題視したのが,市民,消費者,大衆,国民であるということです。
食品安全問題は消費者,後期高齢者は国民,雇用問題は労働者,経済問題は大衆,政治問題は世論,裁判員問題も世論が,それぞれ問題に気付いて,今年の顛末に結びついたと思うのです。
民主主義の第一歩は,問題を主体的に考えることにあります。
今年の問題の火種や原因は,ほぼ全て,民主主義が機能不全に陥っている間に,制度設計をお上にお任せっきりにして,国民・消費者が不在の状況の中で作られたものばかりです。
国民が,主体的に考えて取り組めば,おそらく起こり得なかったともいえるでしょう。
そういう意味で,民主主義の実践のための教材を多く与えてくれた一年であったともいえるでしょう。
4 このように『露』(あらわ)になった問題に,市民・消費者・国民自らが立ち向かって,克服していくのが次年度の課題です。
『変』(かえていく)は,翌年の,わたしたち自身のテーマだと思います。
(この記事は,何か年末の総括をすべきではないか,とのリクエストコメントを受けて,2009年1月6日に書いたものです。)
作者:津久井進
更新日:2008年12月31日 6時7分
読売新聞で「王道は憲法実践」と書いてもらった
12月9日の読売新聞の阪神版の連載シリーズ
「聞き書き・被災地へ」
の第149回目に取り上げていただきました。
記事は後に引用するとおりです。
災害復興に関する取材は全て大歓迎で,積極的に協力していますが,今回,これほどストレートに書いていただいたのは,正直,ありがたい次第です。
私が,一番最初に新聞に出たのが震災後1~2年後ぐらいだったか,震災時の司法研修所のことを書いたのが取り上げられたときでしたが,あのときも読売新聞でした。
なんか縁があるのかも知れませんね。
今回,私が「お~っ!」と思ったのは,記事の副題です。
なんと,
「災害復興、王道は憲法実践」
「人権尊重や地方自治重要」
とデカデカと載せてくれているではありませんか。
私が,言いたいことを的確に表現してくれているのはもとより,普段,改憲論に関しては読売新聞さんに怒られそうなことばっかり言っているのにもかかわらず,「王道は憲法実践」というところをドーンと打ち出してくれました。
なんとも,ありがとうございます,です。
作者:津久井進
更新日:2008年12月11日 5時57分
足りないのは弁護士の数なのか?
しばらく前から「法曹人口」が少ない,とよく言われています。
(「法曹」=判事,検事,弁護士の三者の呼称です。)
しかし,弁護士の数が足らないというよりも,
私に言わせれば,裁判官や検察官の数が足らないことが,まず問題です。
次の表は,今週末の兵庫県弁護士会の市民シンポで発表される図のひとつです。
そうそう,ご案内を忘れてはいけません。12月6日(土)午後1時30分から4時まで
を開催します。
兵庫県弁護士会において,
「法曹人口について語り合う」市民シンポジウム
当日は,この「法曹人口の推移」のほか,たいへん盛りだくさんのデータや,分かりやすい事例を紹介しながら,市民生活にかかわる法曹人口に関する諸問題を衝撃的にレポートする予定ですので,乞うご期待です!
さて,このグラフから一見して明らかなように,裁判官や検察官はほとんど増えていません。
一般の方々はご存知かどうか分かりませんが,実際,裁判官といっても,全てが「判事」なのではありません。
司法試験をパスしないでもなれる「簡裁判事」とか,
経験10年未満の「特例判事補」といった,
裁判官不足を補うためのピンチヒッター的な裁判官が大勢います。
深刻な法曹人口不足で悩んでいた時代に編み出された埋め合わせ人材配置策が,現在も何ら変わりなく通用しているのです。
検察官も同じように,全てが「検事」なのではなく,
司法試験を通っていない「副検事」がたくさんいます。
私の地元の尼崎の検察庁などでは,捜査に当たっている検察官は,「検事」よりも「副検事」の方が多いくらいです。
法曹人口を増やすなら,特別扱いの職種(「簡判」「特例」「副検事」)を漸減して,増えた新法曹を充てるべきでしょう。
(たとえば,特例判事補をもって簡裁判事に当てるとか・・・)
そのような,増えた法曹人をどこに充てるのかという具体的コンセプトもなしにむやみに激増させたら,いびつな法曹構成が助長されるばかりです。
この点に関しては,京都弁護士会が,平成14年に「簡裁判事・副検事経験者に「準」弁護士資格を付与することに反対する決議」というのを出しています。
テーマはちょっと違いますが,切り口は同じで,参考になるので,ご紹介しておきます。
作者:津久井進
更新日:2008年12月4日 6時15分
「へぇ~ そうなんだ」連発のシンポ!
引き続き,兵庫県弁護士会が開催する
「法曹人口について語り合う」市民シンポジウム
(12月6日(土)午後1時30分から4時まで)
(場所;兵庫県弁護士会 → こちらをどうぞ)
の案内です(もちろん無料!です。)
今回の市民シンポは,今年度に新設された兵庫県弁護士会の「法曹人口問題プロジェクトチーム」の取り組みの集大成ともいうべきもので,
おそらく市民の目から見ますと,
「へぇ~,そうなんだぁ」
「知らんかったわぁ~」
「えらいこっちゃなぁ~」
という感想を連発してしまうのではないかと思います。
今回のシンポに寄せて,地元の国会議員さん(民主党の辻泰弘参議院議員)が,PTメンバーたちの取り組みの結果を検討し,
平成20年11月21日に内閣に質問主意書を提出し,
この12月2日に政府の答弁書が届いた,
というところです。
その内容も,このシンポで明らかとなる予定です。
当日,配布されるパンフレットも,PTの中心メンバーでこの問題について全国的に活動している武本夕香子弁護士さんの力作で,面白くて目からウロコの内容です。
パンフレットのほんのさわりの部分だけ紹介しておきましょう。
~「法曹人口」って何?~
法子さん:「法曹人口がもの凄く増えているらしいわよ。」
曹介君: 「ホウソウ?!マスコミの数のこと?何?それ」
法子さん:「あまりちゃんと定義されていないようだけど、裁判官・弁護士・検察官といった司法試験を合格した人達のことを普通指すらしいわよ。」
~ 「日本の裁判は長い?」~
曹介君: 「へえー。でも、それって、いいことじゃないか。日本の裁判は、時間がかかるって言うし。」
法子さん:「それが、裁判官や検察官の数はほとんど増えていないらしいの。」曹介君: 「弁護士さんだけが増えても、裁判は短くならないんじゃないかな。」
法子さん:「そうよね。弁護士さんだけが増えて、これまで以上に裁判を起こしても、裁判官や検察官が増えないんじゃ、逆に事件が溜まっちゃって、裁判に余計に時間がかかるようになるわよね。それにそもそも日本の裁判って、外国と比べて短いらしいわよ。」
曹介君: 「うそだー。新聞やなんかには、『日本の裁判は長い。』っていつも書かれているよ。」
法子さん:「でもね。裁判って、民事事件と刑事事件に分かれているのだけど、民事事件の場合、日本の裁判は、アメリカの約半分以下、イギリスの4分の1以下の時間しかかかっていないそうよ。刑事事件をアメリカと比較すると、3分の1程度、ドイツの約半分の時間しかかかっていないそうなの 。」
曹介君: 「へえー。そうなんだ。有名な事件では、10数年かかったって、新聞報道がされてるけど、そんな事件も入れても外国に比べて短いんだ。意外だったな。」・・・・つづく
全てを知りたいアナタ! 当日,どうぞ是非とも会場へ!
作者:津久井進
更新日:2008年12月3日 7時42分
市民が考える!法曹人口問題~シンポのお知らせ
今週末,12月6日,午後1時30分から4時まで,兵庫県弁護士会で
「法曹人口について語り合う」市民シンポジウムを開催します。

『法曹人口』っていうと,要するに弁護士や裁判官・検察官の人数のことです。
「少ないんだから増えればいいじゃん」という意見もごもっともです。
しかし,増え方が問題です。
ドバーッと激増した場合,困った問題が起きます。
(実際,今,いろんな問題が起きています。)
そのしわ寄せを受けるのは,
ほかでもなく「市民」である
というところを知っていただくところにポイントがあります。
兵庫県弁護士会の今年度の一大企画です。
是非,お越し下さい。
以下は広報チラシです。
「法曹人口について語り合う」市民シンポジウム
現在、政府の方針によって、弁護士などの司法試験合格者が急激に増えています。
これが法的なサービスが充実していくことに繋がれば良いのですが、増え方が急激すぎて、様々な弊害が生まれつつあります。
例えば、新人弁護士が法律事務所に就職できなくなってきたり、また、それによって先輩弁護士から十分な指導を得るチャンスがなくなったりして、一人前の弁護士としての技量を身につけることが難しくなっていることなど、これから先市民の皆さんに対する弁護士のサービスの質が落ちてゆく恐れすらあります。
兵庫県弁護士会は、今年7月に、政府等に対して、司法試験合格者を急激に増やす方針について一旦ここで立ち止まって検討しなおすことを求める緊急声明を出しました。
このたび、真に市民の皆さんの役に立つ活動を弁護士がやっていくために、毎年新しく法律家になる数、つまり司法試験合格者をどれくらいの数にしていくべきか、市民の皆さんとともに考えてゆく集会を企画しました。
第1部 基調報告
「法曹人口が急激に増えていることとそれを取り巻く現在の状況」
兵庫県弁護士会法曹人口問題プロジェクトチーム
弁護士 武本夕香子
第2部 法曹人口リレートーク
マスコミ、学者、市民それぞれの代表の方から、
弁護士に求める在り方や活動内容や、法曹人口が急増していること
に対する意見を述べていただく予定です。
第3部 会場発言
出席していただいた皆さんから、ご意見をいただきます。
日 時 平成20年12月6日(土)
午後1時30分から4時まで
場 所 兵庫県弁護士会館 本館4階講堂
お問い合せ先:078-341-7061
作者:津久井進
更新日:2008年12月2日 12時10分
今日がラスト 新幹線0系
今日で、新幹線0系の運転が終了となる。
昭和39年の開業以来、約45年にわたるロングラン走行で、本当にお疲れ様である。
先々週、子どもらを連れて早朝の新大阪駅に行って、引退間近の0系に対面してきた。
ホワイト地にブルーのラインの入った0系の姿は、実に懐かしく感じたが、
子どもらにとっては初めて見る姿だったようで、新鮮に感じられたみたいだ。
私と同様、小さい子どもを連れて、懐かしみを感じに来ている親たちが大勢いた。
0系に会いに訪れる気持ちは、きっと同じようなものだろう。
新幹線の社会に与えた影響は、いろんな方面、いろんな意味で、極めて大きい。
その中でも「鉄道は安全だ」という認識を、社会に広めた点は特に大きいと思う。
調べてみると、乗客の死亡事故は実に0件である。
(なお、ウィキペディア情報だと、開業年度(昭和39年)に保線作業員5名死亡の事故があるほか、平成7年に駅で駆け込み客が引きずられた死亡事故が1件あるが、他に走行中の死亡事故は見あたらない。)
あれだけ猛スピードで、
しかも膨大な本数の走行をしながら、
これだけの安全実績を残したことは、これ以上ない鉄道の安全性をアピールする広告塔になった。
これは徹底した安全投資の結果である。
誰でも知っている安全対策として、◆人が立ち入りのできない線路、◆踏切なし、◆駅の安全柵による完全防備、などがあるが、そのほか、
◆カーブの曲率半径を大きくし、できる限り直線を確保する
◆自動列車制御装置 (ATC) を完全に備えている
◆運転指令所が一括管理する列車集中制御装置 (CTC)、列車運行管理システム (PTC)を備える
といった、技術的な対策・投資も徹底して行われている。
さらに、法律的にも、
新幹線特例法(「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
」)
を定めていて、
◆ATC、CTCなどの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰
をもって、厳正に対処している。
つまり、
お金をかけて、本気でやれば、ほぼ100%の鉄道の安全は実現できる!
という実例を示したのが、新幹線である。
逆に言えば、多くの鉄道事故は、安全投資の欠如、本気で安全対策をしていない、ということで起きているということだ。
福知山線脱線事故は、その典型ではないか。
作者:津久井進
更新日:2008年11月30日 5時19分
労働者の2009年問題
先日のサンテレビのニュースシグナルの「法律シグナル」では,
労働者たちの『2009年問題』
が取り上げられました。
そのときの放映内容をダイジェストでお知らせします。
放映されたのとはだいぶ違ってますが,思い出しながらのことなのでご容赦下さい。
↓
アナウンサー▼労働者のうちパートや派遣など非正規雇用と呼ばれる人たちが3分の1を占めていて大きな社会問題となっています。
津久井▼非正規社員は,立場が不安定で収入が少ないという不安があります。
そういった不安を抱えた方がこれだけ増えると,たとえばワーキングプアの問題など,働いて暮らしを立てるという基本的な社会の仕組み自体が不安定になってしまいます。
アナウンサー▼非正規社員というのは,「非正規」というネーミングのとおり,雇用の形態としてはイレギュラーなのですか?
津久井▼日本では,長年,終身雇用の正社員が当然で,非正規はせいぜい主婦のパートや学生アルバイトぐらいでした。
年金制度や税金体系など様々な社会制度もそれを前提に作られています。
非正規社員の増大はバブル崩壊の不況以降の極端な合理化の産物で,今,そのひずみが一気に来ているという感じです。
アナウンサー▼2009年問題というのはどういうことでしょうか?
作者:津久井進
更新日:2008年11月29日 18時53分
国籍法改正は当たり前の手続
国籍法の一部が改正されます。
どのように改正されるかというと、次のとおり。
【現行法】
(準正による国籍の取得)
第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
↓
【改正法】
(認知された子の国籍の取得)
第3条 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
たった、これだけのこと。
ついでに、これまでは偽装届出について国籍法には罰則がなかったところ、今回、新たに罰則が設けられ、違法な国籍取得に対しては、むしろこれまでよりも厳正に対処することとなりました。
【新設の罰則】
第20条 第3条第1項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
この改正は、平成20年6月4日の最高裁判所大法廷の違憲判決を受けて行われるものです。
三権分立の日本としては、立法府(国会)が、当然に行わなければならない措置です。
放置していたら、国会が不作為責任を負わされることになってしまいます。
【判決要旨】
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
(→簡単に言うと、パパ日本人・ママ外国人の子が、出生後に認知されても国籍が取得できないのは、「出生前認知だったらOK」、「出生後にパパママが結婚したらOK」というケースと比べて不平等だし、国際的に時代遅れだよ、ということです。)
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する
(→簡単に言うと、現行の国籍法の上の赤字部分は無視するよ、ということです。)
世間では、国籍法の改正に反対する意見も多いようです。
どうやら・・・
感情的な国家純血主義や、外国人嫌いの意見が高じて、要件緩和を許さないとする論もあるようですが、それは、国籍法そのものの根本的なあり方の話(=生地主義ではなく、血統主義をどこまで徹底するかという話)、今回の改正の問題とは別次元の話です。
偽装国籍取得が増えるのではないか、という懸念を示す議員も多いようです。
どうやら・・・
それは、根本的には、事実認定の問題や、事務手続き、あるいは民法の家族法における認知手続きの問題であって、国籍法の条文で解決すべき問題とは別次元の話です。
(むしろ、今回の改正で、新たに罰則が新設されることになったのですから、偽装手続きに対する対応は、改正前よりも改善されたということになるでしょう。)
法的には、
最上位法規範である憲法
と
次順位の規範である世界人権宣言
に従って、
下位法規範である法律を改正する
というだけのことです。
【憲法】
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
【国際人権規約】
第15条 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
ホント,ただ当たり前のことをするだけなんですけどね。
作者:津久井進
更新日:2008年11月28日 5時26分
あゆさんの「life---生まれてきて良かったと感じられる社会に」
ブログの紹介です。
わたしのブログにもよくご訪問いただいていて,
とても短い言葉なのにすごく深い含意のあるコメントを下さる「あゆ」さんが,
ブログをやっておられます。
「life---生まれてきて良かったと感じられる社会に」
というタイトルですが,あゆさんの社会問題に対する立ち位置には,すごく共感を覚えます。
先日,『リア王』というエントリーをアップされていました。
『リア王』は,耳に心地よい甘言と雰囲気(≒長女と次女)にダマされ,本当に大切な物事(≒諫言をした三女と家臣)を見失い,それに気付いたときには時すでに遅く,何もかも失ってしまうというシェイクスピアの代表的な悲劇です。
この「リア王」という題名からどんな風に展開するのか。
あゆさんらしいセンスある切り口で,今の社会に巣喰っている問題点を,ズバリと暴いています。
私たちが陥りやすい罠はどこにあるのか,
幸せに生きるために本当に大切なことは何であるのか,
そんなことを考えるのにとてもよい題材を与えていただいていただいたと思えるエントリーでした。
作者:津久井進
更新日:2008年11月27日 6時36分
西宮ガーデンズオープン・・・で心配も
わが事務所の所在する阪急西宮北口エリアに,本日,西日本最大級の店舗面積を誇る,
西宮ガーデンズ
が堂々オープンします。
この近所の大ニュースであることはもちろん,新しいモノ好きで好奇心旺盛な私としても,当然,見物に出かける予定です(ただし,もう数日経って,一段落してからですが。)
一消費者としては楽しみなことです。
ところで・・・・・,
今日の新聞チラシ広告は,ガーデンズのテナントのチラシがあふれていましたが,その中に,ガーデンズと目と鼻の先のミドリ電化のチラシも入ってました。
「徹底抗戦 ミドリ電化西宮店 他店に負けません!」という宣伝文句が踊っていますが,なんともいえない厳しさというか,必死な宣言の中に,一抹の寂しさを感じさせます。
今日の日経新聞を見ると,この阪神地域内の大規模商業施設の競争激化が取り上げられています。
西宮のららぽーと(近々,著名な『キッザニア』が入店予定),伊丹のダイヤモンドシティなどのほか,JR西宮駅前のフレンテからコープが撤退することになった記事などが出ていました。
こうしてみると,地域の小規模な商店街や商店主の記事などは,もはや取り上げられることもないのに気付きます。
さびしさを感じる原因は,このあたりにありそうです。
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(いわゆる「大店法」)が,廃止されたのが2000年6月。
我が国における,地域まちづくり政策の大転換でした。
それから8年が過ぎて,日本全国の小規模商店街は,すっかりシャッター街と化してしまいました。
もともとの大店法の1条の目的は,
「この法律は,消費者の利益に配慮しつつ,大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより,その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し,小売業の正常な発達を図り,もって国民経済の健全な進展に資することを目的とする」となっていました。
これに対し,
大店法の廃止後に施行された現行法(「大規模小売店舗立地法」)の
第1条の目的は,
「この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。 」となっていて,一見すると,ほとんど変わりがないように見えるのですが,中身が全然違います。
こういう規制法の目的には,読み方があります。
旧大店法は,「中小商店を守るために」(=弱小店主の保護の目的を正面から定めていた),「大規模店舗そのものを規制する」(=大資本を幅広く規制)というスタンスだったにもかかわらず,
新法は,「周辺地域の生活環境保持のために」(=目的自体はほとんど無意味で無内容),「大店舗の立地を規制」(=立地以外はほとんど自由ということ)というふうに変わりました。
自由こそが唯一の解決策だ!というバブル後に大流行した単純な経済再生的発想が根付いています。
この法律改正によるまちづくり政策の大転換の,西宮における総仕上げが,この西宮ガーデンズなのかな,と思ったりします。
新しいモノ好きな一消費者としては,素直に嬉しいことです。
しかし,地域全体が元気になれるかどうかを考えると,ちょっと考えてしまいます。
さて,さて・・・
うちの事務所が立っている,西宮北口駅の北西区エリア(西宮ガーデンズの反対側)は中小商店街の密集地です。
人の流れが,こちらにも向けられるでしょうか?
今晩は,西宮ガーデンズのすぐ近くの焼肉屋さんで定例会が予定されています。
元気な空気が,こちらにも向けられるでしょうか?
ミドリ電化をはじめとする既存店(いまや「中規模店」です)は「他店に負けない」と頑張っています。
お金の流れは,こちらにも向けられるでしょうか?
(駅に行ってみますと,ものすごい人だかりでした。)

(写真後方に見えるのが西宮ガーデンズです)

作者:津久井進
更新日:2008年11月26日 9時4分
救援物資はもういらない!?~新しい善意(マゴコロ)の届け方
とてもナットクのいくお話で,また,優しい日本人にこそ,広く知っていただきたいことがある。
災害の被災地に義援物資を送るのは迷惑だからやめよう,ということである。
「中越発 救援物資はもういらない!?
~新しい善意(マゴコロ)の届け方」
というブックレットが発行された。
内容は,まさにタイトルの通りである。
被災地に,救援物資を「善意」で送る例がよく見られるが,受け入れる被災地としては,
■ドバッと大量に受け取ること自体が大変な手間だ。
■分別・配分するのに膨大なカネとヒトが要る。
■保管するのにも倉庫代などお金がかかる。
■被災地には不要なものも多く,捨てるのにも一苦労。
■古着や廃棄品などもまじっていることもある。
■今どき,必要なのはモノよりカネである。
■贈与品があふれると被災地の商産業・経済の再生を妨げる。
などなど,さまざまな理由で,実は非常にお困りだったのである。
しかし,「善意」だけに,断るわけにもいかず,受け入れてきたのがこれまでの実情で,災害担当者には,「二次災害」とさえ言われていた。
そこで,新潟中越地震に遭った長岡市は,平成18年12月,一般からの救援物資を受け取らないことを決めた。
また,鳥取県でも,平成18年に,個人からの義捐物資を受け取らないことを地域防災計画に書き込むことにした。
これは,ある意味,勇気ある決断だったと思う。
(必要な物資は,提携を結んだ自治体や企業から,機能的に調達するということである。)
なお,これは世界でも同様の悩みのようである。
バングラディシュなどでも輸入の際の通関料の支払いで被災地は困っているそうだ。
アメリカのボランティア機構と協議をした松田曜子(NPO法人レスキューストックヤード)さんの報告によると,アメリカでもモノよりカネ,という強いニーズがあるようで,次のような募金文書があるそうだ。
「あなたがお金を寄付すれば,それはコンパクトで身軽に動けるあなた自身となる。お金での支援は『あなた』を最も必要とされる場所に届ける。」
なかなか気が利いている。
これ,まったくそのとおりである。
作者:津久井進
更新日:2008年11月24日 17時24分
日本災害復興学会 2008年度大会

平成20年11月22日(土)~11月23日(日)にかけて,
東京大学武田先端知ビル武田ホールにおいて,
日本災害復興学会2008年度大会
(実行委員長;田中淳・東京大学大学院情報学環・附属総合防災情報研究センター長)
が開催されました。
今年1月に発足したばかりの新しい学会ですから,実質的には第1回目の大会です。
私としては,「学会」と名の付く会合への生まれて初めての参加となりますので,どんなものだろうかという好奇心的興味が先に立ちます。
日本災害復興学会は,自然災害に遭った被災者・被災地との交流を図りながら,我が国の復興のあり方を アカデミックに検討することを目的とする学会です。
今回は,次のようなプログラムでセッションが行われました。
[第1部] 復興法制度
■山崎栄一 被災者支援法制論の方向性
■津久井進 復興理念の明文化の試み~災害復興憲章試案
■永井幸寿 災害救助法の実務の問題点
作者:津久井進
更新日:2008年11月23日 16時12分
東大散歩
昨日から1泊2日で東京に来ている。
2008年度の日本災害復興学会が開催されていて,それに出席するためである。
ただし会場は,東京大学(武田先端知ホール)とあって,天下の最高学府ということで,ミーハーな私は,お上りさん的な興味が嵩じ,わざと遠回りして会場までをブラブラ散歩をしてみた。
まずは地下鉄丸ノ内線の本郷三丁目で降り,赤門までは約5分。
左右の路面沿いに学習塾がちらほら見える。
このあたりの塾だと,やはり現役の東大生たちがバイトで教えてくれるのだろうか。
赤門は午前7時開門,私が入ったのは午前8時ぐらいだった。
キャンパスの中は,実にきれいに掃除され,私がよく見かけた学内の光景と異なり,自転車などが乱雑に乗り捨てられることもなく整列され,学生掲示板に貼ってあるチラシも手書きのものはほとんどなく,整然と整理されているような印象だ。

季節も良く,東大のシンボルマークにある銀杏の木々の紅葉が美しい。
ベンチに座って本を読んでいる方もいたが,近所の方々だろうか。

東大と言えば安田講堂。
近所で朝の犬の散歩をする方々がおおぜい集まって,のんびり談義していた。
東大って,近所の市民の方々が犬を散歩させる場なのか,と意外に感じた。

しかし,しかし,東大キャンパスは,ひじょーに広い。
ど真ん中に大学病院なんぞが,でーんと構えていて,昼に再来したら,観光客が多数来ていた。
私と同じような好奇心人間が,かくも多く世の中に存在しているのだ。
ところで,あまりに広いので,工学部に向かって歩いていたのに,いつの間にか農学部に迷い込んでしまった。
さらに,農学部内でも道に迷って,同じように道に迷っている人と遭遇し,お互い苦笑。
結局,目的地である工学部の武田先端知ビルに行き着くまでに30数分を要した。
神戸大学も端から端まで歩くのに30分はかかるけれども,坂道を登るからであって,東大とは違う。
それに比べると,平地での散歩だから,楽だし。,気持ちも良い。
昨晩は,神田のカプセルホテルに泊まったが,その周辺の雑踏と,この静かで整然と落ち着いた大学が,すぐ近くで共存し合っているはなかなかの魅力である。
作者:津久井進
更新日:2008年11月23日 11時20分
災害復興憲章(試案)
平成20年11月22日に東京大学で開催された日本災害復興学会で私が発表した
災害復興憲章試案
です。
(説明については,別に書きましたので,そちらをご覧下さい。)
災害復興憲章 試案
我々は,幾多の大規模自然災害に遭遇し,これを乗り越えようとする過程の中で,多大な犠牲を代償に数多くの貴重な教訓を得た。しかし,地球規模で大災害が続発する中,災害列島たる国土で暮らす我々に突き付けられた課題が尽きることはない。たとえ我々が防災・減災に力の限りを尽くしても,現実に発生する被害は避け難く,災害後の復興への取り組みを忘れてはならない。
自然災害によって,かけがえのないものを喪失しあるいは傷付けたとき,我々の復興への道のりが始まる。我々は,国際化と情報化が高度に進化しつつも,成熟した現代社会が,災害の前では極めて脆弱であることを強く認識した。被災地に生きる人々と地域が再び息づき,個の尊重と幸福追求等をうたった日本国憲法の理念が活きる恊働の社会をかたち創るため,復興の理念と内実を明らかにするとともに,必要な法制度を整備し,生活・経済・福祉・環境・文化・コミュニティが発展ないし持続することを希求し,ここに災害復興憲章を宣言する。
第1条 復興の目的
復興の目的は,自然災害によって喪失・損傷したものを再生するにとどまらず,日本国憲法に定めた諸々の価値の実現を図り,もって復興の対象を活性化させるところにある。
第2条 復興の対象
復興の対象は,公共的施設等に限定されるものではなく,被災地にかかわる人間と,被災地域で喪失・損傷した全てのものに及ぶ。
第3条 防災施策等との連続性
復興は,我が国の防災施策,減災施策,災害直後の応急措置,復旧措置と一体となって図られなければならない。
第4条 復興の責任
復興は,国及び地方公共団体の本来的責務であることは言うまでもないが,被災地の市民の自立的活動に負うところも大きく,両者が共に恊働することが求められる。
第5条 復興の手続
復興は,迅速かつ的確な復旧と,被災地の民意の反映との調和が必要であり,復興の手続きは,この調和を損なうことなく,簡にして要を得た透明性のあるものでなければならない。
第6条 復興の情報
復興には,被災者及び被災地の自律的な意思決定の基礎となる情報が迅速かつ適切に提供されなければならない。
第7条 復興の財源
復興に必要な費用は,公共性の程度に過度にとらわれることなく,復興の目的に資するものか否か,また,自立の基礎部分の再生を図るために必要か否かを基軸とし,国及び地方公共団体は,常に必要な財源の拡充に努めなければならない。
第8条 市民の役割
被災した市民は,復興が自らの尊厳と生活の再生を図り,生活基盤となる地域を活性化させることが基本となることを自覚し,日本国憲法に明示した人権を実現するための不断に努力する。
第9条 国及び地方公共団体の役割
復興の公的施策について主たる実施責任を負うのは被災した地方公共団体であり,その責務を果たすために必要な諸施策を市民と恊働して策定するとともに,国は被災公共団体を支援・補完する責務を負う。
第10条 ボランティアの役割
復興において,民間ボランティアの活動は不可欠であり,行政及び市民との連携を充実させるとともに,その活動の本質が自律性にあることに配慮し,行政はボランティアの自律性を損なうことなく活動への支援に努める。
第11条 医療,福祉等の充実
医療及び福祉に関する施策は,平時から被災時を想定して拡充し,災害時の施策制定及び適用等には被災状況に応じた特段の配慮をしなければならない。
第12条 経済産業の再生
復興のための特別な経済措置及び産業対策は,平時の施策に過度にとらわれることなく,復興に資するように策定,実行されなければならない。
第13条 環境の整備
復興において,被災者と被災地の再生に寄与し,地球規模の防災・減災に効果的な環境整備に努めなければならない。
第14条 コミュニティの活性化
復興において,行政及び市民は,被災地の地域コミュニティの価値を再確認し,これを再生・活性化させなければならない。
第15条 文化の向上
復興により得られた教訓は,我が国の文化として根付かせ,教育に反映させなければならない。
第16条 復興理念の共有
復興は,ひとり被災者・被災地に限定された課題ではなく,我が国の全ての国民・地域が共有すべき問題であることを強く認識し,常に広く復興への思いを強く振作するよう意識を高めていかなければならない。
作者:津久井進
更新日:2008年11月22日 10時7分
災害復興憲章試案の説明
災害復興に関わる者の共通のテーマとして,
「復興とは何か」
という問いがあり,これを的確に言葉で表現するのは非常に難しい。
それをあえて明文化しようという試みをしてみた。
こういうことを明文化することについては,良い面,悪い面,いろいろあると思う。
良い面と考えられる点を3つ挙げる。
①基本的な理念を言葉で共有でき,議論や取り組みの質を高められる。
②復興で得られた経験を,教訓や文化に高められる。
③制度の誤った行政運用をすぐに見抜ける(ほとんどの失政や誤ちは,ミッション(使命)を見失ったときに生じる。理念の明文化は,これを防止できる。)。
悪い面も3つ。
①多様な価値観を簡素な言葉に置き換えると,広がりや深まりが失われてしまう。
②明文化したものが一人歩きし,生の人や地域よりも,基準が優先される制度絶対主義の弊害。
③被災者から沸き上がるような経験が紡がれず,上から押し付けられる形になる危険がある。
・・・・いろいろ課題があるとしても,被災者・被災地が元気になる災害復興を実現するために,絶対に必要な作業・プロセスだと思うので,あえて「たたき台」を提供して,さらなる議論の活性化を望みたい。
以下,日本災害復興学会で発表した私の予稿を引用しておく。
↓
作者:津久井進
更新日:2008年11月22日 8時13分
思いは伝わる!普天間かおりコンサート雑感
本日の普天間かおりコンサート「平和・いのち・心・響く」の報告です。
まさに副題どおり「平和への祈りと,いのちの大切さが,心に,響いた」コンサートで,放っておくとすぐに枯れてしまいそうな「人の良心」にたっぷりの栄養と元気を与えてくれました。
2時間余の時間のうち半分近くはトークでしたが,普天間さんの語りは,とても率直で心地よく,やわらかに心に染みるものでした。
文化人や知識人の理論的な話も勉強になって良いですが,彼女の話は心に響きます。
「心に響く話」というのは,誰にでも共感できる感性や,何気ない日常の一コマを大切にしながら,素直な思いをストレート&シンプルに伝えるところが違うのだなあと思いました。
まずは,トークの部分で感じたことを3つ。
1 彼女は沖縄本島で生まれ育ち,青い海とさとうきび畑の緑とゆったりとした時間にあふれた郷土の豊かさを,東京に出てきてはじめて感じたということです。琉球人の古くからの平和思想にも誇りを持っているとのこと。
このエピソードや沖縄での人とのふれあいを聞いて,本当の郷土愛は,地域や人が当たり前のように自然に育むもので,そして異文化との交流の中で目覚めるものだと再認識しました。
2 彼女の曾祖父は防空壕の中で銃弾で斃れたそうです。それを目の当たりにした祖父母が「いくさ」の悲しさや平和の大切さを,彼女に語り継ぐ中で,彼女の平和への思いが育まれたということです。
識者と呼ばれる人々の薄っぺらい歴史認識論争と違って,ひとりひとりの市民の平和への真の思いというものは,世代を繋ぎながら伝わっていくものなのだと,感動をしました。
3 彼女は,『さとうきび畑』に特別な思いを持って,歌うこと自体に躊躇があったと語りながら,実際,歌いながら泣いていました(会場にもすすり泣く声があちこちから…)。阪神大震災から生まれた「満月の夕(まんげつのゆうべ)」も情感を込めて歌ってくれた。
「いのちの重さ」というものは,歌や詩に乗せてダイレクトに人の心に届けると,自然に心が震えるものなのだ(=それだけ重いもの)ということを,知りました。
もちろん感じたことは,他にもいっぱいありましたが,ひとまずこの3点は,私なりの新しい発見なので,書き残しておこうと思います。
あとは,普天間さんが歌ってくれた13曲について,一言コメントして,今日の報告としておきます。
オープニングは『くちびるに,歌を』。アップテンポな登場曲ですが,声量のある普天間さんの元気さがインパクトを感じさせました。オープニングの定番のようです。
続いて『R329』。私が好きな歌です。自然が美しいまち「沖縄」と,米軍基地のあるまち「沖縄」の雰囲気をさりげなく歌っています。愛する郷土と平和をさりげなく歌うとこんな感じになるんですね。
3曲目は『平和の琉歌』で,出だしが「この国が平和だと誰が決めたの?人の涙も渇かぬうちに」と,彼女にしてはすごくストレートな歌詞でびっくりしたのですが,これは桑田佳祐作詞作曲のサザンの歌とのこと(YOUTUBEでもPV見れます)。サザンを聴いてみようと思いました。
続いて『さとうきび畑』でした。いきなりクライマックス感がありました。「歌に思いを込める」という行為がどんなものか,本当によく分かりました。言葉はありません,ただ感動です。
前半の区切りが『祈り』でした。彼女のメジャーソングの一つです。「NHKみんなのうた」の歌だそうです。私は「祈り」というより「訴え」というインパクトを受けました。
次の『一本の鉛筆』というのは,美空ひばりさんの持ち歌で,ひばりさん自身が好きな歌の十指の一つなのだそうです。知りませんでした。「本の鉛筆があれば 戦争はいやだと 私は書く」何ともストレートで訴求力のある歌詞です。ネットで全歌詞,楽譜みれます。
ジュリーも,美空ひばりも,桑田佳祐も,槇原敬之も,みんなすばらしいです。
さらに,おなじみ『イマジン』。これを日本語訳で読んでくれたのが良かったです。一つ飛ばして『ハレルヤ』も,彼女のオリジナル歌詞を乗せて歌ってくれました。
阪神淡路大震災の神戸の地での『満月の夕』。震災時の様子,震災後の様子,復興に向けての思いを,本当に上手に歌ってくれた。普天間さんも「いのちの重さ」を共有しているからなんだと感じた場面でした。
他方で琉球の歴史や先人たちへの思いを込めた『レキオス』。CD化されていないオリジナル曲とのことでした。
ラストが,普天間さんの代表曲となった『守りたいもの』ですが,ご自身が自筆(上手な字です)で書かれた歌詞をスライドで映しながらの熱唱でした。会場の方々は,それぞれの「守りたいもの」を思い浮かべながら聴き入っていました。
その後は,やや年齢層が高い(いや,かなり高かったか?)観客層にもかかわらず,大いに盛り上がってアンコールのコールで,朝鮮38度線で分けられた『イムジン河』と,明日への元気を願った『笑って』の二曲で締めとなりました。
「イムジン河」は主催者実行委員会のリクエストとのこと(この前,韓国訪問したばっかりですものね)。「笑って」は,平和を願う信念を込めたメッセージに満ちた歌が満載だった今日のコンサートを,明日の日常の生活の元気に“転化”させるような感じで,とても爽快感のある余韻を喚起させる歌でした。
これから,普天間さんは,全国ツアーとのこと。
神戸にも再び12月6日に来訪されるそうです。
宣伝を兼ねてチラシをアップしておきます。
詳しくは,普天間かおりさんの公式HP(http://www.futenma.net/)まで。
作者:津久井進
更新日:2008年11月16日 19時47分
17歳の出発
このブログの冒頭紹介文には「人生の転機や幸せを探す場面に立ち会うところに弁護士の生きがいがあります。」などと書いていますが,なかなかそんな場面に立ち会ったり,その実感をストレートに感じることができる機会はありません。
しかし,今朝は,素直にじーんとくる旅立ちのシーンに立ち会うことが出来ました。
内容や詳細については,書くことが出来ませんが,
今朝,
ある17歳の男の子が,
数々の苦難や悲しさを乗り越えて,
暖かく彼を育んできた方々のもとから,
血の通った新しい環境のもとへ,
不安と期待を入り交じらせながら,
出発する,
という場に立ち会いました(うーむ,何とも抽象的な表現ですが,これが限界!)。
裁判や弁護士業という形でのかかわりが,事態を良い方向に導いたのではないかなあ,という実感が,その場にいた方々の涙腺のゆるみ(私も含む)の中に感じ取ることが出来ました。
彼は17歳という若年ながら,「人生の転機や幸せ探し」を続けてきたのでしょう。
がんばってもらいたいと思います。
作者:津久井進
更新日:2008年11月16日 12時39分
普天間かおり~平和・いのち・心・響く
明日(11月16日)午後2時から,神戸文化ホールで,
普天間かおり さん
のコンサートが開催されます。
テーマは,
「平和・いのち・心・響く」
です。
昨年の「9条の心」でのミニコンサートでの大好評の余韻を味わいたい!というのが目的です。
(昨年の記事は,案内がこちら で,感想がこちら です。)
普天間さんは,沖縄ご出身ですが,「自分の想いを歌に託している」という感じが,ストレートに伝わってきて,素直に感動を感じることができたのが印象的でした。
きっと,今回も,そんな感動を味わうこと出来ることでしょう。
歌は,
「イムジン河」
「さとうきび畑」
「守りたいもの」
「祈り」
など・・・・・
当日券もあるそうです。どうぞよろしくお願いします!
日時 : 11月16日(日)
開場13:30 開演14:00
会場 : 神戸文化ホール大ホール
チケット : 前売り¥2,300 当日¥3,000
70歳以上・大学生以下・身体障害者¥2,000 手話・保育有
主催 : 普天間かおりコンサート実行委員会 TEL078-361-9199
共催 : 9条の心 ネットワーク
<<普天間かおりさんのご紹介>>
出身地 沖縄県中城村
生年月日 1973年9月23日
琉球王朝の流れに生まれる。
作者:津久井進
更新日:2008年11月15日 0時10分
長生きカブトムシ

我が家のカブトムシは11月10日を過ぎてもまだ生きている。
カブトムシは、一般的には、10月ぐらいには死んでしまうらしい。
じいちゃんの貸農園の土中から見つかった幼虫が、育ってここまで大きくなったので、やっぱりデパートで買ってきた温室育ちとは、鍛え方が違うのだろうか。
ちなみに、お店で買ってきた、結婚相手の雌カブトムシは、1日で死んでしまった。
生涯、連れ合いにも恵まれず、気の毒な雄カブトムシくんであるが、長生きしていただきたい。
ちなみに、この写真は、子どもらがカブトムシ君をプラレール上に歩ませようとしている図。
「付き合い切れん、やっとれんわ。」と、レールから逃れようとしておられるところ。
作者:津久井進
更新日:2008年11月11日 4時15分
労働者派遣法の改正をもっと大胆に
次のニュースシグナルの出番は11月20日ですが,テーマは非正規雇用の方々の問題を取り上げることになりそうです。
ちょうど,労働者派遣法の改正が議論されているところなので,タイムリーな感じもしますが,目を向ければ向けるほど根の深い問題なので,不勉強な私にとっては,少々手に余る感じもします。
政府案には,かなり批判が強いようで,
要するに,「中途半端じゃないの?」
ということであり,抜本的な見直しが必要である,というところが共通見解のようです。
しかし,どんなふうに抜本改正をすべきか,というところが難しい・・・。
日弁連は,11月6日の会長声明(こちらです。以下引用しておきます。)で,「改正法は,むしろ現状追認する内容だから,改悪じゃないの!」というトーンの意見を発表しています。
ただ,末尾の結論部分の「派遣労働者の雇用と生活の安定のための労働者派遣法の抜本的な改正」というふうになっていて,具体的にどんなふうにするのか,というところが議論百出でまとまらないような感じがします。
正規社員への転換を進めるようにすべきだ,という総論的な結論は分かっているのですが。
この点,産経新聞の社説でさえ「同一労働同一賃金に近づけるべき」などと言ってまして(→こちらです。),なんだか階級否定するような同社らしからぬ論調まで出ているようで(「同一労働同一賃金の原則」は北欧の労働組合が出元の考え方のようです),難しい問題です。
あー,どうやってまとめようかしら~・・・・ 労働者派遣法「改正」案に反対し、真の抜本改正を求める会長声明
本年11月4日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「派遣法改正案」という。)が閣議決定され、臨時国会に上程された。
当連合会は、同年10月3日、人権擁護大会において「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を満場一致で採択し、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである、と提言した。
しかし、今回の派遣法改正案は、次のような問題がある。
すなわち、
1 日雇い派遣について、これを全面的に禁止するのではなく、30日以内の期限付雇用労働者の派遣を原則禁止するに止まり、政令で定める広範な例外業務を認めて日雇い派遣を公認している。
2 30日を超える短期雇用を容認しているため、派遣労働者の不安定雇用を是正することにはならない。
3 派遣料金のマージン率について、平均的なマージン率の情報提供義務を課すに止めて、上限規制を設けていないため、派遣労働者の低賃金を是正し待遇を改善することにはならない。
4 派遣先に仕事があるときだけ雇用される登録型派遣については禁止の方向とはせず、派遣元事業主に対して、直接常用雇用を促進するなどの努力義務を課しているにすぎない。
この他、全体として抜本改正には程遠い極めて不十分な内容となっている。
したがって、今回の派遣法改正案は、ワーキングプアを解消し、派遣労働者の雇用と生活を安定させるものとはなっていない。
よって、当連合会は、派遣法改正案に反対し、国会に対し、拙速な審議、改正を避け、派遣労働者の雇用と生活の安定のための労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを改めて求める。
2008年11月6日
日本弁護士連合会
会長 宮 誠
作者:津久井進
更新日:2008年11月10日 12時48分
栗駒・耕英地区の「復興そば」
岩手・宮城内陸地震の被災地「栗駒耕英地区」には,「くりこま応援の会」があります。
ハートネットふくしま&とちぎボランティアネットワークの方々が中心になって「くりこま応援の会」を立ち上げて,現地に事務所を置いて,支援活動を頑張っています。
最近は,定期的に「くりこま応援の会通信」を発行して送ってくれる。
事務所に常駐している菅原幸司さんのご努力に敬意を表したい。
本日(11月8日)午前11時半から午後2時まで,栗駒耕英地区住民が耕英地区の「山脈ハウス」で復興作業に従事している作業現場の方たち向けて,あったかいそば、うどんを提供するとのこと。
名付けて「復興そば」「復興うどん」
耕英地区住民が自ら立ち上がって行う復興活動のひとつです。
こうした小さな取り組みをコツコツ積み重ねていくことも一つの復興のカタチです。
配布されたチラシです。
作者:津久井進
更新日:2008年11月8日 1時50分
裁判員裁判 ~ 模擬裁判PARTⅢ
裁判員劇は,弁護人が5人,検察官も5人という,普段の裁判と比べても,双方ともかなり気合いの入った陣容で臨むことになりました。
1日目の午前中は,まず,裁判員の方々の選任の手続きから始まりました。
身内の「サクラ」ではなく,本当に裁判所にはじめて呼ばれた,という感じの方々ばかりでした。
なんとも言えない緊張感と言いますか,シーンとなった雰囲気は,かえって弁護側の緊張を誘うものでした。
一定の審査を経て,最後は町内会で使う福引きのガラガラで,裁判員の6人が決まりました。
今回は,女性4人,男性2人。
3人の裁判官のうち1人も女性なので,裁判体は,女:男=5:4という構成です。
検察官も5人のうち3名が女性でしたので,オール男性で構成された弁護団としては,それだけでジェンダー的に偏った気がして,なんとなく圧倒されました。
1日目の午後は,裁判です。
起訴状朗読,検察官の冒頭陳述,弁護人の冒頭陳述,供述調書など書証の朗読,証人尋問,被告人質問と続き,最後が,検察官の論告求刑,弁護人の弁論,と続きます。
それぞれの場面で,盛り上がったシーンがあったのですが,今回の裁判員劇で「やっぱ裁判員裁判はチャウなあ~」と感じたのは,次の3点。
1 パワーポイントを駆使したプレゼン等のアピール
2 書類の朗読や尋問を「聞かせる」ための努力
3 検察官からのキビシイ異議
あと半年で本格スタートを控えているのですから,臨場感が高まるのは当然なんでしょうけれども,これまでボーッとしてあまり関わってこなかった私としては,はなはだしいカルチャーショックを受けました。
しかし,壇上の裁判員のみなさんは,それ以上のカルチャーショックを受けているのだろうと思いますと,ビビッている場合ではないな,と思い直すことも度々でした。
最後は検察官の論告は,長い文章にもかかわらず,全て暗記してカンペも見ずに,よどみなくキッチリと論じあげました。
私は弁論の担当でした。
しかし,「キッチリ」というのが大の苦手な私は,前日ご紹介したシナリオどおり諳んじることなど到底できません。
その場の雰囲気と,あらかじめ用意していたパワーポイントの画面に合わせて,それこそ舞台でアピールするつもりでしゃべくりました。
これで1日目は終わりました。2日目の「評議」の様子と結論は,また後日に。
( なお,裁判員のみなさんに,裁判終了後にお配りした文書(「弁論要旨」)は,以下の通りです。)
作者:津久井進
更新日:2008年11月7日 17時5分
裁判員裁判 ~ 模擬裁判PARTⅡ
前回に引き続き,模擬裁判の様子のレポートです。
メルマガ(→こちらをどうぞ)での朝本先生の記事に書かれているとおりの滑り出しでした。1 平成20年10月27日及び28日の2日間,神戸地裁,神戸地検及び兵庫県弁護士会が合同で,傷害致死事件を素材とした裁判員裁判の模擬裁判を実施しました。
2 前回,起訴状を載せましたが,被告人・弁護人も傷害致死で処罰されることは争いません。
争点は,
(1)実刑判決,即ち被告人を直ちに刑務所に入れる懲役刑か,
(2)懲役刑を言い渡す判決ですが,その懲役刑の執行(刑務所への収容)は,数年執行は猶予し,立ち直るチャンスを与える執行猶予を付ける刑が相応しいのか
です。
被告人・弁護人は,犯行態様に関しては,次のように主張しています。
・・・・・・・・以下つづく
このあと,メルマガの記事では,私が担当した弁論の内容が続きますが,私の手元に全文がありますので,後に引用させていただきます。
そんでもって,たとえば証人尋問などは,次のように進められました。
メルマガからの引用です。尋問要旨(証人・被害者の妻)
【弁護人】貴方は,亡くなられた奥田英一さんの奥様ですね
【証人】はい
【弁護人】先程,検察官が読み上げたあなたの調書に,このようなことが書いて
ありました。
「生前夫も,心から感謝していましたし,島に対し,申し訳ないといつも話し
ていました」
これは,被害者の奥田英一さんご本人のお気持ちをお話しなった内容ですが,奥
様のお気持ちはどうでしたか
【証人】私も,全く同じ気持ちでした。恩人のように思っていました
【弁護人】あなたのご主人である奥田英一さんが,この事件で亡くなられた訳で
すから,犯人に対する憎しみや恨みは相当あると思うのですが,如何でしょうか
【証人】犯人が島さんでなければ,絶対に許しませんでした。しかし,島に対
しては,こちらの方が申し訳ないという気持ちです
【弁護人】端的に言うと?
【証人】島さんを恨んでいません
【弁護人】そのお話しに,合点がいかない裁判員の方もおられると思います。理
由をお話し頂けるでしょか
【証人】はい,島さんは,私達夫婦の恩人でした。島さんに対し主人が言った
言葉は,島さんが怒るのも当然だからです
【弁護人】あなたは,ご主人を死に至らせた島さんに対して,どんな刑罰を望ん
でいますか
【証人】刑務所に入らず,1日も早く社会に戻ってきて貰いたいです
【弁護人】ここは,非常に大事なところです。裁判員や裁判官の皆様が最も関心
を持っておられますので,もう一度お聞きします。執行猶予の付いた判決でも構
わないのですか。
【証人】構わないではありません。絶対にそうして下さい。私は島さんに今後
も助けて貰いたいのです
(続く)
作者:津久井進
更新日:2008年11月6日 16時25分
裁判員裁判~模擬裁判PARTⅠ
10月27日,28日に行われた神戸地方裁判所での模擬裁判について,弁護団長を務めた朝本行夫先生が,その様子を連載レポートしています。
兵庫県弁護士会が配信しているメルマガ(→http://archive.mag2.com/0000139606/index.htmlにアクセスしてみて下さい。)で,第1回,第2回と続いています。
この裁判では,私も弁護人を務め,最終弁論を担当しました。
そこで,何回かに分けて紹介させていただきます。
模擬裁判・傷害致死事件(その1)
兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部
本部長代行 朝本行夫 弁護士
1 神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会は,それぞれが裁判官,検察官,弁護人,そして職員等から被告人や証人役を出して裁判員裁判の模擬裁判を何回も行って来ましたが,平成20年10月27日及び28日の2日間,傷害致死の罪名で起訴された事件を対象にした模擬裁判を実施します(神戸地方裁判所は,模擬裁判を一般には公開しておらず,傍聴は裁判員選任手続に裁判所までお越しいただきながら,裁判員に選任されなかった方しか傍聴はできません。申し訳ありません)。
このメルマガで,模擬裁判で弁護人がどのようなことをするのかをお話しさせていただきます。これをお読み頂ければ,実際の刑事事件での弁護人の役割もある程度,ご理解いただけると思います。
2 刑事裁判は,検察官が起訴状を裁判所に提出することから始まります。
この事件の起訴状は,次のような内容です。
起 訴 状
平成20年9月1日
神戸地方裁判所 殿
神戸地方検察庁
検察官 検事 田 中 ○ ○ ○
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍 甲県B市東町7丁目8番9号
住居 同県A市西町3丁目2番1号 西町マンション209号室
職業 会社員
勾留中
島 拓 郎
被告人は,平成20年4月26日午前2時50分ころ,同県A市北町9丁目8番7号所在のもみじ食堂内において,島田英一(当時46年)と飲酒中,口論となって立腹し,同人に対し,左手でその胸ぐらを掴みながら右手拳でその顔面を数回殴打して同人を椅子から床上に転倒させるなどの暴行を加え,よって,同人に頭部打撲損傷の傷害を負わせ,同日午前4時18分,同視中央6丁目5番4号所在の甲県立病院において,同人を同傷害に基づく外傷性くも膜した出血により死亡させたものである。
罪名及び罰条
傷害致死 刑法205条
3 被告人の島拓郎さんは,起訴される前の捜査で,警察官・検察官に対して,その起訴事実を全て認めています。
弁護人は,事件記録を検討しても,傷害致死そのものは争うことは困難と判断しました。
しかし,全く争いがない訳ではありません。
次号以下で,弁護人の主張等をご説明させて頂きます。
私のブログでも,さらに続きを掲載させていただきます。
作者:津久井進
更新日:2008年11月5日 16時11分
詐欺罪とは
たまには法律のことも書いてみよう。
今日の新聞は,小室哲哉が詐欺罪で逮捕予定の記事でいっぱいだ。
この「詐欺」というのが,分かったようで,よく分からない言葉である。
法律的な「詐欺」というのは,単に「ダマした」というだけではダメである。
逆に,被害にあった立場から「ダマされた!」と確信できる場合でも,ダメな場合がある。
法律的に「詐欺」と言えるためには,
1 加害者の欺罔行為(=ダマす言動を行うこと)
2 被害者の錯誤(=ダマされちゃうこと)
3 欺罔と錯誤の因果関係(=ダマしたためにダマされること)
4 詐欺の故意(=ダマそうと企んでいること)
が必要とされている。
細かい要件はほかにもいろいろあるけれど,大きな要件は,刑事も民事も,だいたい同じだ。
だから・・・・,
1 器械を不正操作して現金を引き出しても,欺罔がないから詐欺じゃないし(窃盗だけど),
2 ニセ物であることを分かって買い受けたら,錯誤がないから詐欺じゃないし(分かってるんだからね),
3 ダマされたことに気づいた後,かわいそうに思ってお金をあげたら,未遂だし(まあしゃあないか),
4 返すつもりでお金を借りたが,結局,返せなくなっちゃった場合は詐欺じゃない(被害者にとっては同じだけど)
ということになる。
よく争われるのは「故意」の有無である。
「だますつもりはなかった!」というヤツである。
ここは,何とも言えないところだ。
よく,多重債務者に対して,債権者から「詐欺じゃないか!」と追及を受けるが,返すつもりで借りたのであれば,故意がないから詐欺とは言えない。
たとえば,自分に著作権が無かったとしても,後日,著作権を取り戻し,その上で,あらためて譲渡しようと考えていたのだ,という言い訳があるとしたら,それは「故意」を否認していることになる。
なかなか,詐欺の成立は難しいのだ。
しかし,「詐欺商法」,と言われる消費者被害に対し,なかなか検挙が及ばない現実もある。
こういう輩に対しては,むしろ果敢に取り組んでもらいたいものだ。
海外の先物関係では,実際に海外の市場に繋いでいないのに,あたかも繋いでいるかのようにして営業している会社がある。
こんなのは,組織的詐欺にほかならない。
また,国内の先物関係であっても,顧客が先物の仕組みが分かっていないのにつけ込んで,ことさら必要のない証拠金を出させて,それを相場取引を装って自分たちの手数料に転化させてしまう。
こんな企みを意図して実行すれば,1~4の要件が全部揃っていると思うので,やはり詐欺だと思うのだが,いかがだろう。
作者:津久井進
更新日:2008年11月4日 8時44分
ガンバレ~!弁護士の白球ロマン
弁護士をやめて野球選手に!!!
ホンマカイナ???
今日の神戸新聞の記事に,度肝を抜かれました。
兵庫県弁護士会きっての好青年弁護士の坂口裕昭先生と,佐々木伸先生が,関西独立リーグの入団テストを受けるのだそうです。
入団すると,弁護士業は一旦お休みとなるとのこと。
そ,そ,そこまでして・・・,白球に賭ける熱い思いがあるのか!と知って,素直に感動です。
兵庫県弁護士会のエネルギーの源は,野球チーム「ドルフィンズ」です。(→
